経営状況分析申請

経営状況分析申請

経審では、まず決算変更届と経営状況分析申請を準備していく必要がありますが、実務的に言うと、まず経営状況分析申請を行っていきます。
経営状況分析申請では、財務諸表に補正を受けた場合等は決算変更届に修正が出ることも往々にしてあるからです。

経営状況分析の要件

経営状況分析を受けるためには下記要件を満たすことが必要です。
・建設業を営むものであること
・建設業許可を受けたものであること
・公共工事入札参加を希望するものであること
・公共性のある施設または工作物に関する建設工事の範囲内であること(公共性のある施設または工作物に関する建設工事とは、国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人、政府関係機関等が発注する工事で工事1件の請負金額が、建築一式工事で1500万円以上、その他の工事で500万円以上の工事をいいます。(一部工事を除く))

経営状況分析の必要書類

・経営状況分析申請書
・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・決算報告書一式3年分(翌年は直近1年分)
・当期減価償却実施額が確認できる書類(税務申告書別表16(1)(2)の写し(個人は青色申告書・収支内訳書の写し))
・受取手形割引高が確認できる書類(税務申告書別表11(1の2)(個人は借入金残高証明書等))
・建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し
・兼業事業売上原価報告書(兼業事業売上高がある場合)
・有価証券報告書の連結財務諸表
・郵便振替払込受付証明書

経営状況分析申請の料金案内(消費税込み)

サービス料金
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