入札参加資格申請

総合評定値通知書を取得後、建設業者は官公庁に対して入札参加資格申請を行います。入札参加資格申請後、官公庁において審査が行われ、客観的評価基準及び官公庁独自の主観的評価基準によってランク付けされ、審査結果が資格者名簿に登録されます。
官公庁が実際に工事を発注する場合は工事の内容と規模に適したランクの業者を数社ピックアップし、入札参加する建設業者が選択されます。

一般競争入札の拡大について

従来、指名競争入札或いは随意契約を用いた不正により入札談合、贈収賄事件が行われることがありました。そのような中、建設業者を選択する作業の事務負担、不適格な建設業者の参入防止などの理由により一般競争入札は敬遠されてきました。
しかし、社会の変遷によって今は一般競争入札が主流になっています。国土交通省では平成20年からは6,000万円以上の工事まで一般競争入札を用いるようになりました。
現在では、小規模の建設業者の方でも入札参加資格申請を行い、公共工事を受注できる可能性は十分にあります。

入札参加資格申請における公共工事発注者・受注者の義務

  • 発注見通しの公表
  • 発注予定価格250万円以上の工事については以下の見通しを公表する
    1. 公共工事の名称、場所、種別、工期、概要
    2. 入札・契約方法
    3. 入札時期
  • 入札・契約情報の公表
  • 発注予定価格250万円以上の工事については契約前後の情報を公開する
    1. 一般競争の参加者、参加資格、参加させなかった者の商号・理由
    2. 指名競争で指名した者の商号・指名理由
    3. 入札者と落札者の商号・金額
    4. 契約者の商号・所在地、公共工事の名称・概要、工期、契約金額
    5. 指名競争の資格者名簿・指名基準
  • 施工体制の適正化
    1. 一括下請負の全面禁止
    2. 受注者の現場施工体制の報告義務
    3. 発注者による施工体制の点検などの調査権限
  • 不正行為に対する措置
    1. 発注者が談合などの独占禁止法違反があると疑った場合について公正取引委員会に対する通知義務
    2. 発注者が一括下請負、技術者不在など建設業法違反があると疑った場合について建設業許可行政庁に対する通知義務

入札参加資格申請後、指名業者となるための活動

入札参加資格申請を行い、登録業者となることで公共工事の受注ができるとお考えの建設業者の方が中にはいらっしゃいますが、登録業者となることですぐに公共工事が受注できるわけではありません。指名業者となるために行っておきたい一般的な活動を以下に記載します。

  • 当該官公庁の管轄内に営業所を設置する
  • 入札参加資格申請を行う官公庁に訪問する
  • 現場施工実績の信頼を得るよう企業努力をする
  • 技術力、経営規模の拡大を行い、企業体質を向上させる
  • 施工実績の営業を積極的に行う
  • JV(共同企業体)を作り、共同受注ができるようにする
  • 組合を作り、共同受注ができるようにする

入札参加資格申請の料金案内(消費税込み)

サービス料金
入札参加資格申請10,000円

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