経営事項審査申請サポート

経営事項審査申請サポート

経営事項審査は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度をいいます。経営事項審査によって点数化された評点は、公共工事の発注者が建設業者の選択する際の重要な資料となります。
入札参加資格要件がある建設業者は客観的事項と主観的事項の審査を受けますが、この客観的事項の審査が経営審査事項となります。

経審の審査項目には建設業者の完成工事高、利益、資本ストックを加味した経営規模等評価、企業実態を反映した経営状況評価、技術力評価、社会的責任の評価を鑑み、評価がなされます。その評点を基にしてSからDまでの5段階のランクに区分し、当該ランクによって入札に参加できる工事が変わってきます。

経営事項審査の要件

経審を受けるためには下記要件を満たすことが必要です。
・建設業を営むものであること
・建設業許可を受けたものであること
・各種変更事項を変更届として提出していること
・公共工事入札参加を希望するものであること
・公共性のある施設または工作物に関する建設工事の範囲内であること(公共性のある施設または工作物に関する建設工事とは、国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人、政府関係機関等が発注する工事で工事1件の請負金額が、建築一式工事で1500万円以上、その他の工事で500万円以上の工事をいいます。(一部工事を除く))

経営事項審査の必要書類

・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙
・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
・経営状況分析結果通知書の原本
・工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
・工事種類別完成工事高付表
・技術職員名簿
・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受ける者がいる場合)
・継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し(技術職員名簿に記載されている職員のうち、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受ける者がいる場合で、かつ、常時10人以上の労働者を使用する企業の場合)
・その他の審査項目
・工事経歴書
・請負契約書・注文書等の写し
・経理処理の適正を確認した旨の書類の原本
・ISO9001又はISO14001の規格によって登録されていることを証明する書類及び当該書類に付属する書類の写し
・建設業者の合併、建設業者の会社分割、建設業の譲渡、民事再生、会社更生又は特定調停が行われた場合、審査に必要とする書類

【技術職員の資格・恒常的雇用関係を確認する書類】
・技術職員名簿に記載されている職員のうち、国家資格等を確認する書類の写し
・技術職員実務経験申立書
・技術職員名簿に記載されている職員の審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる書類

【建設機械の保有状況を確認する書類】
・建設機械の保有状況一覧表
・審査基準日現在の正常に稼動する建設機械の保有状況が確認できる特定自主検査記録表の写し
・審査基準日現在の建設機械の所有状況又は審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間を有する建設機械のリース状況が確認できる書類
・建設機械の写真
・外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての認定書

【提示書類】
・建設業許可通知書(有効であるもの)又は許可証明書の写し
・建設業許可申請書副本一式(有効であるもの)
・審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分の決算変更届副本一式
・直近の建設業許可申請(新規・更新)以降に提出した変更届副本一式
・前期の経営規模等評価申請書副本一式及び経営規模等評価結果通知書の写し
・連結決算の法人は、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度に係る法人税確定申告書別表十六(一)及び(二)、また、必要に応じて別表十六(五)、(六)及びその他減価償却実施額が確認できる書類の写し
・完成工事高を確認できる書類
・審査基準日現在の雇用保険の加入の有無を確認できる書類
・雇用保険適用除外の場合、適用除外を確認できる書類
・審査基準日現在の健康保険及び厚生年金保険の加入の有無を確認できる書類
・建設国保・大建国保に加入の場合は審査基準日現在での加入が確認できる書類
・審査基準日現在の建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)の写し
・審査基準日現在の企業年金制度又は退職一時金制度導入の有無を確認できる書類
・審査基準日現在の法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認できる書類
・審査基準日現在の防災活動への貢献状況を確認できる書類
・会計監査人設置会社にあっては監査証明書の写し、会計参与設置会社にあっては会計参与報告書の写し
・登録経理試験の合格者は合格証の写し又は平成17年度までに実施された建設業経理事務士検定試験の1級試験・2級試験合格証の写し、公認会計士、会計士補、税理士は資格者証の写し又は合格証書の写し
・公認会計士、会計士補、税理士及び登録経理試験に合格した者の審査基準日現在の常時雇用を確認できる書類
・研究開発費の額を確認できる書類であって、金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社にあっては有価証券報告書の写し
・建設業者の合併、建設業者の会社分割、建設業の譲渡、民事再生、会社更生又は特定調停が行われた場合、審査に必要とする書類

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